備蓄の話には、いつも続きがあります。水も食料も持ち出し袋も整えて、それでも家そのものが住めなくなったら、そのあとどうするのか。

そこで効いてくるのがお金の備えです。ただ、ここには多くの人が知らないままの落とし穴がひとつあります。

通常の火災保険では、地震の火事は対象外です

財務省の説明は、はっきりしています。

火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。

「火事の保険に入っているから大丈夫」は、地震のときには成り立ちません。 地震で倒れたストーブから出た火も、地震で起きた火事が燃え広がってきた分も、通常の火災保険の損害補償の対象外です。

ただし、ここでいう「対象外」は、火災保険の損害を補償する部分の話です。契約によっては、地震のときに別枠で支払われるものや特約が付いていることもあります。自分の契約で何が支払われるのかは、証券の記載だけで決めず、保険会社・代理店にご確認ください。

そのうえで、地震による損害そのものをまかなうのが地震保険です。名前のとおり地震のための保険で、地震・噴火・それらによる津波が原因の損害を対象にしています。

単独では入れない。火災保険にくっつける形

地震保険には、それだけで加入することができません。火災保険に付帯する形で契約するので、火災保険に入っていることが前提です。

すでに火災保険を契約している場合は、契約の途中からでも地震保険を足せます。「次の更新まで待たないといけない」と思って先延ばしにしている方は、そこは待たなくてかまいません。

守られるのは「居住用の建物」と「家財」。それぞれ別に契約します

まず、何が守られるのかを確かめておきます。財務省によると、地震保険の対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財(生活用動産)です。住居として使わない工場・事務所専用の建物、自動車、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券などは対象外とされています。

つまり、家がまるごと一括で守られるわけではありません。建物と家財は別々に保険金額を決める形で、限度額も建物5,000万円・家財1,000万円と分かれています。建物の分しか契約していなければ、家財は対象になりません。ご自身の契約がどちらを含んでいるかは、契約先にご確認ください。

金額は、火災保険の30〜50%まで

もうひとつ、誤解されやすいのが金額です。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で決めます。この範囲も、建物・家財それぞれについての説明です。

つまり、同じ家をもう一度建てられるだけのお金は、はじめから想定されていません。これは制度の欠陥ではなく、目的の違いです。地震保険は「被災者の生活の安定に寄与すること」を目的とした制度で、民間の保険会社だけでは負いきれない巨額の損害を、政府が再保険して支えています。

元通りの家の再建費用を必ず全額まかなう保険ではなく、当面の暮らしや住まいの修繕・再建を含めて、生活を立て直すことを支える備え。そう考えると、期待のずれが起きにくくなります。

支払いは4段階。「全損」でなくても対象になることがある

保険金は、損害の程度に応じて4つの区分で支払われます(平成29年1月1日以降に始まる契約の場合)。ここでいう「保険金額」は、地震保険の契約金額のことです。

  • 全損……保険金額の100%(時価額が限度)
  • 大半損……60%(時価額の60%が限度)
  • 小半損……30%(時価額の30%が限度)
  • 一部損……5%(時価額の5%が限度)

それぞれに時価額に応じた上限がある点にご注意ください。契約金額どおりの満額が必ず出るわけではありません。

建物なら、主要構造部(土台・柱・壁・屋根など)の損害額が時価額の何%にあたるか、といった基準で判定されます。

大事なのは、「一部損」でも支払いの対象になるという点です。全部が壊れなければ出ない、と思って請求しないままの方もいます。

ただし、小さな損害なら何でも5%が出る、という意味ではありません。建物の「一部損」は、主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満にあたる場合などと決められていて、そこに至らない損害は対象外です。区分の認定をするのは保険会社です。自己判断であきらめず、被害の状況と契約内容を保険会社・代理店にご相談ください。

なお、この4区分は地震保険の基準です。自治体が罹災証明書で使う「全壊」などの被害認定とは目的の異なる別の仕組みなので、区分の名前が似ていても一致するとは限りません。

割引もあります

建てた年や耐震性能に応じて、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の割引があり、10%〜50%の幅で保険料が下がります。重複しては使えませんが、条件に当てはまるなら確かめる価値があります。

まず、証券を1枚出してみる

今日できることは、ひとつだけです。最新の保険証券や契約内容の画面を出して、地震保険の有無、補償の期間、建物・家財それぞれの保険金額を見てみる。

ここで気をつけたいのは、その欄だけを見て「うちは無保険だ」と決めてしまわないことです。紙の証券1枚では、最新の契約内容も、特約の有無も、別に入っている契約や共済まではわかりません。内閣府も、災害への備えとして保険と共済の両方を挙げ、すでに加入している方も補償の対象・内容が十分か見直すようすすめています。分からないときは、特約や共済も含めて契約先にご確認ください。

マンションにお住まいの場合は、専有部分とは別に、共用部分の保険・共済への加入の有無と、地震による損害が補償対象になっているかを管理組合に確認してください。

保険料や補償の詳しい条件は契約によって異なります。加入や見直しの判断は、契約している保険会社・代理店にご確認ください。


出典

  • 財務省「地震保険制度の概要」(火災保険では地震を原因とする火災・延焼の損害が補償されないこと、地震保険は火災保険に付帯する方式で契約すること、対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財(生活用動産)であり工場・事務所専用の建物・自動車・1個または1組30万円超の貴金属等が対象外であること、保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲内で建物5,000万円・家財1,000万円が限度であること、全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%の支払区分とそれぞれの時価額を基準とする限度、平成29年1月1日の施行令改正、建物の一部損を「主要構造部の損害額が時価額の3%以上20%未満」等とする損害区分の基準、政府による再保険、4種類の割引と10%〜50%の割引率。2026年9月17日 再確認) 地震保険制度の概要
  • 内閣府「いざというときに備えて保険・共済に加入しよう」(地震などの災害に対して保険・共済への加入が備えとして重要であること、すでに加入している人も補償の対象・内容が十分か見直すようすすめていることを確認。2026年9月17日 確認) いざというときに備えて保険・共済に加入しよう