「避難場所」と「避難所」。一字ちがいで、日常会話ではほとんど同じ意味に使われています。ですが防災の世界では、この2つははっきり別のものです。そして、その区別があいまいだったことが、実際に被害を広げた例があります。
東日本大震災で起きたこと
内閣府の防災白書は、こう書いています。
東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなった
これを受けて、平成25年(2013年)に災害対策基本法が改正されました。市町村長は指定緊急避難場所と指定避難所を区別してあらかじめ指定し、その内容を住民に周知しなければならない、と定められています。
つまりこの2つは、言葉づかいの細かい話ではなく、法律で分けることが決められたものです。
何がちがうのか
内閣府の資料は、次のように説明しています。
指定緊急避難場所 = 命を守るために、緊急で逃げる場所
災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所
災害の種類ごとに指定されるのが大きな特徴です。土砂災害、洪水、津波、地震——それぞれで安全な場所は違うからです。イメージとしては、対象とする災害の危険が及ばないグラウンドや駐車場、あるいはその災害に対して安全な構造の堅牢な建築物が挙げられています。
指定避難所 = 自宅に戻れない人などが一定期間滞在する施設
災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間生活するための施設
こちらは災害の種類に限らず指定されます(種別を想定している場合もあります)。学校・体育館・公民館などの公共施設がイメージとして挙げられています。
両方を兼ねて指定することもできると資料には書かれています。だからこそ「うちの近所の学校は、どっちなのか」を確かめておく意味があります。
「まず避難場所、そのあと避難所」と決まっているわけではありません
この2つは役割が違うだけで、全員が必ず両方へ行くわけではありません。 指定緊急避難場所は、差し迫った災害の危険から命を守るために逃れる場所。指定避難所は、自宅が危険だったり損壊したりして戻れない人などが、一定期間滞在する施設です。
危険が去ったあとに緊急避難場所から避難所へ移ることもありますし、同じ施設が両方を兼ねていることもあります。決まった順路がある、と覚えないでください。
いちばん危ないのは「災害の種類ごと」を知らないこと
ここが実用上、最も大事なところです。
指定緊急避難場所は災害の種類ごとに指定されます。裏を返すと、ある災害では安全な場所が、別の災害では安全とは限らないということです。
「近所の避難場所」とだけ覚えていると、洪水のときに洪水では危険な場所へ向かってしまう、ということが起こりえます。場所の名前ではなく、「どの災害のときに、どこへ」で覚えておくのが安全です。
ただし、避難は「決められた場所へ行くこと」だけではありません
ここも誤解の多いところです。内閣府は、避難イコール「避難所へ行く」ことではない、危険のない人までが避難所へ行く必要はない、と案内しています。安全な親戚・知人の家やホテルへ移る方法、浸水や土砂災害のおそれが低い場所での在宅避難も選択肢に挙げられています。
すでに安全な場所にいるなら、危険な道を通ってまで無理に移動しないでください。 実際にどう動くかは、災害の種類、いまいる場所、自治体が出す避難情報、経路の危険によって変わります。
今日、確かめておけること
- お住まいの市区町村の最新のハザードマップや一覧で、近くの施設が「指定緊急避難場所」「指定避難所」のどちらなのか、両方を兼ねているのかを確かめる。載せ方は自治体によって違い、1つの地図や一覧で役割を分けて示している場合もあります
- 指定緊急避難場所については、どの災害に対応しているかを確かめる。現地に案内標識があればそれも見ておき、あわせて市区町村の最新情報でも確かめる(標識の整備状況は場所によって差があります)
- 家族で、災害の種類ごとに「いつ避難を始めるか」「安全を確保する候補先」「危険を避ける経路」「連絡方法」を決めておく
- 国土地理院の「地理院地図」でも指定緊急避難場所・指定避難所を見られますが、載っているのは市町村が登録し、公開に同意したものに限られます。最終確認は市区町村の最新情報で
自宅、職場、学校など、普段いる場所ごとに、災害の種類に合う複数の候補先と安全な経路を確認しておきましょう。近い場所がその災害に適さないことも、経路が使えないことも、施設が開設されないこともあります。指定避難所は、災害時にすべてが一斉に開くとは限りません。
実際にどこへ向かうかは、そのときの避難情報と周囲の状況しだいです。だからこそ、迷う材料を先に減らしておく作業だと考えてください。
出典
- 内閣府 防災情報のページ「『指定緊急避難場所』と『指定避難所』の違いについて」(指定緊急避難場所は「災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所」で災害種別ごとに指定、指定避難所は「災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間生活するための施設」で災害種別に限らず指定。学校・体育館等/公民館等の公共施設、堅牢な建築物、グラウンド・駐車場というイメージ、および「両者を兼ねて指定することも可能」の記載。2026年8月31日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府「令和3年版 防災白書」第1部第1章第2節 2-3「指定緊急避難場所と指定避難所の確保」(「東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなった」「内閣府は平成25年に『災害対策基本法』を改正し、市町村長は指定緊急避難場所及び指定避難所を区別してあらかじめ指定し、その内容を住民に周知(公示)しなければならないこととした」の記載。2026年8月31日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府 防災情報のページ「避難場所に関すること」(指定緊急避難場所は「災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所」で市町村長により災害種別ごとに指定〈災害対策基本法第49条の4〉、指定避難所は「災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設等」で災害種別に限らず指定〈同第49条の7〉、両者を兼ねることが可能、の記載。2026年9月9日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府 広報誌「ぼうさい」第103号 特集「感染症流行下の避難を考える」(「避難イコール『避難所へ行く』ことではありません」「危険のない人までが避難所へ避難する必要はありません」、安全な親戚・知人の家やホテルへ避難する方法、浸水や土砂災害の恐れが低い場所での在宅避難という選択肢の記載。2026年9月9日 確認) bousai.go.jp
- 国土地理院「指定緊急避難場所・指定避難所データ」(地理院地図での閲覧とデータ提供について「閲覧・提供データは市町村が登録しかつ公開の同意を得たものに限る」の注記。あわせて平成25年6月に災害対策基本法が改正され、指定制度が平成26年4月から施行された旨の記載。2026年9月9日 確認) web1.gsi.go.jp