「避難所は、家がこわれた人が行くところ」。そう思っている方は多いと思います。自宅が無事なら、行く用事はない、と。
ところが国のガイドラインを読むと、避難所にはもうひとつの役割が書かれています。避難所は、自宅で避難生活を送る人(在宅避難者)を支える拠点でもある、というものです。
はじめに、ひとつだけお断りします。在宅避難は、自宅とその周りの安全が確かめられる場合の選択肢です。 建物が傾いている、浸水や土砂災害のおそれがある、火が近いといったときは、家にとどまらず、安全な場所へ避難することを優先してください。
「逃げ込む場所」と「暮らす場所」は違う
まず、名前の似た2つを整理しておきます。
- 「指定緊急避難場所」: 災害の危険から命を守るために、緊急で逃げ込む場所。洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、津波、大規模な火事など、災害の種類ごとに指定されています。最寄りだからどの災害でも安全、とは限りません
- 「指定避難所」: 災害の危険に伴って避難してきた人が、一定の期間すごすための施設。自宅に戻れなくなった人だけでなく、危険がなくなるまで避難する人も対象です。こちらは災害の種類にかかわらず指定されます
この2つは、同じ施設が兼ねていることもあります。実際、国が市町村向けに示したチェックリストには「指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねている場合は、緊急避難場所と避難所の違いを明確に周知する」という項目があります。国が周知すべき事項として挙げるほど、混同されやすいということです。
お住まいの地域で、どこがどちらなのか。この記事を読み終えたら確かめてみてください。
在宅避難でも、避難所は関係がある
国のガイドラインは、在宅避難者を「避難所に居場所を確保できず、やむを得ず被災した自宅に戻って避難生活を送っている者」、もしくは「ライフライン等が途絶した中で不自由な生活を送っている者」と説明しています。家にいる=被災していない、ではないという整理です。
そのうえで、こう書かれています。
避難所は、在宅避難者支援の拠点としての役割も求められます。
チェックリストにも、在宅避難者の安否確認、物資や情報を提供する方法の検討、在宅避難者用の物資の配布体制の確保といった項目が並びます。
つまり、自宅で過ごしていても、水や食料、そして情報といった支援を受け取る場面がありえます。「うちは行かないから関係ない」と切り離してしまうと、受け取れるはずの支援から離れてしまうかもしれません。
ただし、受け取る場所が避難所とは限りません。 同じガイドラインは、支援拠点を置く場所の候補として「地域の公民館、自治会館、公園、コンビニエンスストア等の屋外スペース」なども挙げています。配布場所・開始時刻・対象・受け取り方は市町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の最新の案内で確認してください。
そして、危険が迫っているときは、物資を受け取ることより、命を守る行動が先です。 道が危ないときに、受け取りのために無理をして出かけないでください。
トイレは、最初から足りているわけではない
避難所の生活環境についても、国は目安を示しています。トイレの数については、国際的な「スフィア基準」に沿って、発災後の初期段階では50人に1基、中期段階では20人に1基とし、女性用と男性用の割合が3対1になるよう想定避難者数に応じて確保する、とされています。
ただし、この数は自治体が備蓄や災害時用トイレの確保計画を作るための目安です。発災直後にこの数がそろっていることや、この数で足りることを約束するものではありません。実際に必要な数は、避難した人の状況、被害の大きさ、待ち時間、し尿を貯めたり処理したりできる量などで変わります。
行けば十分な設備がある、という前提で考えないほうが安全です。家庭でも携帯トイレを備えておき、安全に持ち出せるときは持参できるようにしておくと安心です。
平時に確かめておきたい3つ
- 自宅の周りの「指定緊急避難場所」はどこか。それぞれ、どの災害の種類に対応しているか
- 自分の地区で候補になる「指定避難所」はどこか。災害のときの開設状況と、安全な道すじは、どこで確かめられるか
- 在宅避難を選んだ場合、物資や情報はどこで受け取れるか
3つめは、調べていない方がほとんどではないでしょうか。災害が起きてから探すより、いま市区町村のサイトを開いて確かめるほうが、はるかに簡単です。
避難所は、行き先の候補のひとつであると同時に、地域の支援がいったん集まる場所でもあります。必要になったときに慌てないよう、どう使える場所なのかを、平時から知っておくことが大切です。
不明な点は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
出典
- 内閣府(防災担当)「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)」平成28年4月(令和6年12月改定)(在宅避難者の定義、「避難所は、在宅避難者支援の拠点としての役割も求められます」、チェックリスト項目1-4「指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねている場合は、緊急避難場所と避難所の違いを明確に周知する」、同2-1〜2-6および1-6の在宅避難者対策、「支援拠点の設置場所としては、地域の公民館、自治会館、公園、コンビニエンスストア等の屋外スペースのほか、行政や商業、教育の拠点となっている場所、寺社といった住民が集う場所、モビリティの活用が候補として考えられます」との記載。2026年8月19日 確認、2026年9月12日 再確認) bousai.go.jp
- 内閣府(防災担当)「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」平成25年8月(令和6年12月改定)(「スフィア基準に沿って、発災後初期段階では50人に1基、中期段階では20人に1基とし、女性用と男性用の割合が3:1となるように想定避難者数に応じ」て確保すると記載。2026年8月19日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府 防災情報のページ「避難場所に関すること」(指定緊急避難場所は「災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所であり、市町村長により、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、津波、大規模な火事等の災害種別ごとに指定が行われます」〈災害対策基本法第49条の4〉、指定避難所は「災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設等であり、市町村長により、災害種別に限らず指定が行われます」〈同第49条の7〉、両者は兼ねることが可能であることを確認。2026年9月12日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(トイレの目安数が「備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成すること」のために示されたものであることを確認。2026年9月12日 確認) bousai.go.jp
- 内閣府 防災情報のページ「避難所の生活環境対策」(上記の各ガイドラインの所在。2026年8月19日 確認) bousai.go.jp