保険の話をすると、たいてい最後に同じ質問が出ます。「保険に入っていなかったら、どうなるんですか」。
そのときのために、公的な支援制度もあります。被災者生活再建支援制度といって、自然災害で住まいに大きな被害を受けた世帯に、支援金が支給されるものです。島根県の説明では、都道府県が助け合いの考え方で出し合った基金を使って支給される仕組みとされています。
ただ、この制度には最初に知っておきたいことが2つあります。自動では振り込まれないことと、期限があることです。
いくら出るのかは、2階建てで決まる
内閣府の説明によると、支給されるのは最大300万円。金額は「基礎支援金」と「加算支援金」の合計で決まります。
基礎支援金は、住まいの壊れ方で決まる分です。全壊等で100万円、大規模半壊で50万円とされています。
加算支援金は、そのあとどうするかで決まる分です。建築・購入なら200万円、補修なら100万円、賃借(公営住宅を除く)なら50万円。
つまり、全壊して家を建て直す場合に100万円+200万円で300万円になり、これがいちばん大きい形です。神戸市の説明では、全壊でも補修なら200万円、賃借なら150万円と整理されています。また、半壊のうち中規模半壊にあたる世帯は基礎支援金がなく、加算支援金だけ(建設・購入100万円、補修50万円、賃借25万円)とされています。
もうひとつ、見落としやすい決まりがあります。世帯人数が一人の場合は、それぞれ4分の3の額になります。ひとり暮らしの親の家の話をするときは、ここを頭に入れておくと数字がずれません。
300万円で家が建つわけではない
正直なところを書いておきます。この金額で、壊れた家がもとどおりになることはありません。
保険金だけで再建費用を賄えるとは限らず、この支援金も住宅再建費用の全額を補うものではありません。保険とは役割の異なる、公的な生活再建支援です。暮らしを立て直すための元手のひとつ、と考えるのが近いと思います。
どの災害でも使えるわけではありません
制度が使えるかどうかは、その災害の規模で決まります。神戸市の案内では、暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火などの自然災害により、市内で全壊10世帯以上の被害があった場合などが例示されています。適用条件はほかにもあります。
災害ごとに適用が決まるので、「前に使えたから今回も」とは限りません。自分の地域が対象かは、内閣府が公表している適用災害の一覧と、市区町村の最新の案内で確認してください。
申請に要るものと、期限
申請には罹災証明書が必要です。神戸市の案内では、罹災証明書(原本)のほか、住民票、預金通帳の写しなどが挙げられ、加算支援金には契約書等の写しが要るとされています。解体した場合は解体証明書なども必要です。必要書類は被害区分や自治体の案内によって異なるため、申請前に窓口で確認してください。
そして期限です。神戸市の案内によると、標準の申請期間は、基礎支援金が災害発生日から13か月以内、加算支援金が37か月以内。加算支援金のほうが長いのは、住まいをどうするかを決めるまでに時間がかかるからでしょう。
ただし、これはあくまで標準です。熊本県益城町の案内のように、災害によっては申請期間が延長される場合もあります。適用の有無と実際の締切は、被災時に住んでいた市区町村の窓口で早めに確認してください。
被災した直後の数か月は、あっという間に過ぎます。期限があることだけは、先に知っておく価値があります。
今日できること
お金も手間もかからない備えが、ひとつあります。
罹災証明書は、市区町村が住まいの被害認定調査を行い、被害の程度を証明する書類です。政府広報オンラインは、片づけや修復の前に被害の状況を写真で記録しておくよう勧めています。
まず身の安全を確保してください。安全に撮影できる場合は、片づけや修理の前に写真を撮る。家の外をできれば4方向から、室内は部屋全体と壊れた箇所が分かるように撮って保存します。写真は、罹災証明書を受け取って支援を受けるときや、保険会社への請求の資料として役立ちます。
支援金の存在を知らずに、申請しないまま期限を過ぎてしまう。それがいちばんもったいない形です。まず覚えておきたいのは「安全を確保して被害を記録する」「罹災証明書を申請する」「自治体で制度の適用と締切を確認する」の3つです。
出典
- 内閣府 防災情報のページ「公的支援制度について」(被災者生活再建支援制度の支援金が最大300万円であること、基礎支援金と加算支援金の合計額であること、単身世帯は3/4となること、基礎支援金が全壊等100万円・大規模半壊50万円、加算支援金が建築・購入200万円/補修100万円/賃借(公営住宅除く)50万円であることを確認。2026年9月21日 確認) 公的支援制度について
- 神戸市「被災者生活再建支援制度」(対象となる自然災害が市内で全壊10世帯以上の被害があった場合等であること、対象世帯の区分、全壊・大規模半壊・中規模半壊それぞれの支給額、世帯人数が一人の場合は4分の3となること、申請に罹災証明書・住民票・預金通帳の写し等が必要であること、申請期間が基礎支援金13か月以内・加算支援金37か月以内であることを確認。2026年9月21日 確認) 被災者生活再建支援制度
- 島根県「被災者生活再建支援制度について」(都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給する制度であることを確認。2026年10月3日 確認) 被災者生活再建支援制度について
- 熊本県益城町「【被災者生活再建支援金】加算支援金の申請期間が1年間延長になりました」(災害によって申請期間が当初の期限から延長された例があることを確認。2026年10月3日 確認) 【被災者生活再建支援金】…1年間延長になりました
- 政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」(片づけ・修復の前に被害状況を写真で記録すること、家の外はなるべく4方向から撮ること、写真が罹災証明書の取得や損害保険の請求の際に役立つこと、罹災証明書は市区町村の被害認定調査にもとづき発行されることを確認。2026年10月3日 確認) 住まいが被害を受けたとき 最初にすること